COLUMN

【事件簿に登載されなかった事件(その0)】

この事案はさきほど終結に至ったものです(要旨のみのご紹介。)。
(※この記事は、サイト「動物の愛護と防災・猫の見守り」のコラムとのクロスポストになります。)

2019年12月21日(土)
 13:30依頼人(以下「通報者」)から、交通事故に遭ったとみられる猫について通報があった。話が堂々巡りとなり仔細判明しないため、通報者所在地に最も近い獣医師を特定した後、猫用ケージ等を用意し臨場する。猫は両足から出血、ぐったりしていたが意識はあった。近づくと威嚇しながら逃げるので、十数分、通報者とともに様子をみながら持参したケージに入ってもらう。獣医師に急患の旨連絡し、通報者には、本件は事件簿に登載しない旨伝え、連れていく。
 15:35、動物病院着、獣医師とともにマイクロチップの装着を含め、猫から飼い主に関する情報を探したが見つからず。
 15:55、12/23(月)に当該病院に出向くこと、その間、獣医師は止血及び痛み止めの治療を行うことを取り決め、帰還。

2019年12月23日(月)
 09:40、事務所に獣医師より、当該猫がさきほど息を引き取ったとの連絡を受ける。その旨を通報者に伝える。
 10:55、通報者とともに動物病院を訪れ、経過をうかがった。皆涙止まらず(通報者、獣医師、当職)。でも、冷たい外の通路で一人死んでゆくのではなく、少なくとも3人の人間が関わり、暖かい病院で息を引き取ることができたことは本人(本猫)にとって幸いだったのかもしれない。
 11:10、本事案を終結させた。

2019年12月23日

著作権普及啓発に関する日本行政書士会連合会ほか2機関の三者協定締結に関して公式アナウンスがありました。

著作権普及啓発に係る包括連携協力協定調印式(日本行政書士会連合会、国立大学法人山口大学、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の三者)について、日本行政書士会連合会公式サイトでアナウンスがありました。

著作権分野については、学習指導要領の大改正により小中高校の教科(国語、社会、音楽、技術・家庭など)の中で扱うことができるようになり、また、アクティブ・ラーニングが推奨されるなど、学校現場だけでなく、行政書士などの支援人材の在り方についても変革が必要となるのではないかと思います。

https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20190510.html

2019年05月10日

著作権普及啓発に関する日本行政書士会連合会ほか2機関の三者協定が締結されました

日本行政書士会連合会、国立大学法人山口大学、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の三者は、
令和元年5月7日(火)、虎ノ門タワーズオフィス6階ROOM6において、著作権普及啓発に係る包括連携協力協定に調印いたしました。
詳しくは、後日、三者よりそれぞれ公式にアナウンスがある予定です。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1183178.html

2019年05月08日

著作権普及啓発に関して日本行政書士会連合会ほか2機関が三者協定を結びます

日本行政書士会連合会、山口大学、コンピュータソフトウェア著作権協会の三者は、著作権普及啓発に係る包括連携協定を締結することとなりました。

日時:令和元年5月7日(火)14:00~
会場:虎ノ門タワーズオフィス 6階 Room6

プレスリリースの内容は、次をご覧ください。
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20190419.html

2019年04月22日

TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正(3-2)

TPP11協定が発効し、2018年12月30日から施行されます著作権法の改正事項のうち、今回は、著作権等侵害罪の一部非親告罪化(著作権法第123条第2項及び第3項関係)についてご説明します。

「TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正(3-1)」でお話いたしましたように、TPP11協定とは関わりなく、「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムを公衆に提供する罪(著作権法120条の2第1号)」、「業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行う罪(著作権法120条の2第2号)」、「著作者、実演家の死後において、著作者人格権、実演家人格権の侵害となるべき行為を行う罪(著作権法120条)」、「引用の際の出所の明示義務違反の罪(著作権法122条)」については現状でも被害者の告訴を経ることなく公訴を提起できる犯罪(非親告罪)となっておりました。

TPP11協定の発効に伴い非親告罪化する罪とは、次のすべての要件を満たす場合に限って対象となります。
(1)対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
(2)有償著作物等(有償で公衆に提供又は提示されている著作物など)について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
(3)有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

これでは少しわかりにくいですね。著作権等侵害罪が一部非親告罪化される行為について国が作成した資料の内容を本稿末尾に掲載し、著作権等侵害罪の一部非親告罪化についてのご説明を終えることとします。

非親告罪となる侵害行為の例 親告罪のままとなる行為の例
販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為 漫画等の同人誌をコミケで販売する行為
映画の海賊版をネット配信する行為 漫画のパロディをブログに投稿する行為
2018年12月03日
» 続きを読む